労働者派遣法・請負・区分・基準について
◆ 派遣と請負との区分の基準を示すために、昭和61年に労働省告示37号として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が示されています。これによると、
(請負と見なされるために請負事業主が満たすべき要件)
1) 直接自ら業務の遂行方法の指示等を行うこと。
2) 直接自ら業務遂行の評価等を行うこと。
3)始・終業時刻、休憩、休日、休暇等の指示・管理を自ら行うこと。
4)時間外・休日労働の命令等を自ら行い管理すること。
5)自ら服務規律の設定・指示・管理を行うこと(守秘義務の責任も)。
6)自ら労働者の配置等の決定・変更を行うこと。
7)自己責任責任による資金の調達・支弁をするものであること。
8) 民法・商法その他の法律上の事業主責任の遂行がなされていること。
9)機械・設備、器材、材料等の自己調達等により業務が行われていること(注文者側の機械・設備等の無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を負担していること)。
10)専門的な企画・技術・経験により自己の独立した業務の遂行がなされていること(単に肉体的労働の提供でないこと)。
◆ 派遣と請負との区分の基準は上記の通りですが、当局が最も力点を置いているのは、形式的な形態ではなく、あくまでも実態がどうであるか、という点です。いわゆる「偽装請負」あるいは「偽装派遣」と呼ばれているものは、書類上(形式上)はどれも問題ないのです。ただ、実態がともなっていないところに問題があるわけです。指揮命令系統が派遣先(発注先)にあれば「派遣」です。指揮命令系統を含めて、独自の運営をしているのであれば「請負」と言えます。この点が、実態上どうなっているのかが問われているのです。
(「 労働者派遣法・請負・区分・基準 」の記事 終わり )
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