労働者派遣法・請負・子会社について
◆ たとえば、ここに親会社と子会社があるとします。親会社が子会社に業務を委託した場合(あるいは、子会社が親会社から業務の請負をした場合)、親会社は子会社に対して、業務上の指揮・命令は出来ません。もし指揮・命令をしたら、それは業務委託あるいは請負ではなく、派遣になってしまうからです。それならばと、親会社から子会社に管理者を出向させ、その管理者が指揮・命令をした場合、これは形式的には問題ありませんが、実態上は、「偽装請負」と見なされる可能性があります。
◆ 上記のように、労働者派遣法を適用するに当たって、当局は、親会社と子会社の間の請負などにおいて、「実態上」はどうなっているのか、という点に目を光らせています。
(「 労働者派遣法・請負・子会社 」の記事 終わり )
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