労働者派遣法・正社員について
◆ 労働者派遣法では、一般事務や営業といった職種の場合、派遣労働者の派遣期間は、最長3年までになっています。そして、この3年を終了した後、正社員になりたいと望む人も多いと思います。
◆ 労働者派遣法では、派遣期間を終了した後に正社員になりたいと望む派遣労働者の希望を、出来るだけかなえてあげるような配慮を、派遣先の会社にも求めています。
◆ <労働者派遣法:派遣先企業の雇用努力義務>
(派遣期間に制限がある業務:一般事務など)
同じ仕事で、1年以上最長3年の間、派遣労働者を使用している場合で、かつ、派遣期間終了後、その仕事で新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようする場合、派遣先企業は、派遣労働者を優先的に雇い入れるよう努めなければなりません。
◆ <労働者派遣法:派遣先企業の雇用申込み義務>
(派遣期間に制限がある業務:一般事務など)
すでに派遣期間(1年〜3年)を超えて派遣労働者を使用しており、かつ、派遣労働者が直接雇用を希望している場合には、派遣先企業は、派遣労働者に直接雇用の申し込みをしなければなりません。
◆ 26業務(※)の場合
同一の業務に同一の派遣労働者を3年を越えて使用していて、その同一業務に新たな労働者(直接雇用)を雇い入れようとする場合、派遣先企業は、派遣労働者に対して優先的に直接雇用の申し込みをしなければなりません。
※
「26業務」
1号:情報処理システム開発
2号:機械設計
3号:放送機器操作
4号:放送番組の制作
5号:機器操作
6号:通訳、翻訳、速記
7号:秘書
8号:ファイリング
9号:調査
10号:財務
11号:貿易
12号:デモンストレーション
13号:添乗
14号:建築物清掃
15号:建築設備運転等
16号:案内・受付、駐車場管理等
17号:研究開発
18号:事業の実施体制の企画、立案
19号:書籍の制作・編集
20号:広告デザイン
21号:インテリアコーディネーター
22号:アナウンサー
23号:OAインストラクション
24号:テレマーケティングの営業
25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号:放送番組等における大道具・小道具
(「 労働者派遣法・正社員 」の記事 終わり )
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