労働者派遣法・改正・製造業について
◆ 2004年の労働者派遣法改正により、物の製造業務(製造業)への派遣が解禁になりました。
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これまでは、製造業の現場では、派遣労働は禁止となっていたため、たとえば、ひとつのラインごとに業務請負としてアウトソーシングする、といった方法が採られてきました。しかし、このやり方だと、指揮命令権は受け入れ企業側にないために、迅速かつ適切な判断が下せない、といった製造業の現場にとっては歯がゆいところがあったようです。
◆ 今回の労働者派遣法改正により、製造業の現場では、近い将来、製造業の現場は、請負業2に対して人材派遣業8の割合になるのではないか、という見方をする人もいるようです。
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こうした人材派遣の参入に対して、請負業では、これまでの経験とノウハウの蓄積があるだけに、すぐに派遣に取って代わられることはない、と自信を見せるところもある一方、派遣労働者に席巻されるのではないか、と危機感を募らせる業者も多いようです。
※※※ 「物の製造業務(製造業)」とは? 原料の溶融、鋳型の製造、製品の加工、組み立て、洗浄、塗装、製造工程中の製品運搬など。
※※※ 派遣期間を超えて派遣スタッフを受け入れ続けた場合、派遣スタッフの希望があれば、直接雇用契約の申し込みをする義務があります。
※※※ 物の製造業務(製造業)に派遣スタッフを受け入れる場合、受け入れ派遣スタッフの数が50人を超える場合には、派遣先責任者を選任しなければなりません。ここで選任する責任者は、それ以外の業務の派遣先責任者とは別に選任しなければなりません。そして、選任された派遣先責任者は、派遣元から安全衛生教育などの委託の申し入れがあった場合、可能な限り、これに応じる必要があります。
(「 労働者派遣法・改正・製造業 」の記事 終わり )
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