労働安全衛生法・特別教育について
◆ 労働安全衛生法の第59条には、特別教育の必要が定められています。
「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
◆ 労働安全衛生規則第36条では、特別教育を必要とする業務を規定しています。
(「 労働安全衛生法・特別教育 」の記事 終わり )
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