労働安全衛生法とは?
◆ 労働者の安全と健康に関しては労働基準法の規定がありますが、この労働基準法から独立する形で制定されたのが労働安全衛生法です。
◆ 労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康の確保を目指すと共に、快適な職場環境の形成を促進することを目的にしています。
◆ 労働安全衛生法とは、上記の通り、労働基準法から独立する形で、昭和47年6月8日に、法律第57号として制定されました。
◆ 労働安全衛生法の対象となるのは、直接の事業者だけでなく、機械設計、製造、流通販売業者等も、利害関係者として、労働災害防止の責務が規定されています。また、建設業では、建設工事の注文者、設計者等も含まれます。
◆ 労働安全衛生法では、会社に対する定めとして、下記のような規定があります。
1)労働災害を防止するために必要な基準を守るだけではなく、 快適な職場の環境をつくって、労働条件を改善し、労働者の安全と健康を守らなければならない。
2)一定規模の会社では、下記の管理者を選任し、安全委員会、 衛生委員会を設けなければならない。そして、これが効果的な役割を果たすようにする必要がある。
(各種管理者)
・総括安全衛生管理者
・安全管理者
・衛生管理者
・産業医
・作業主任者
◆ 労働安全衛生法では、労働者にも下記のような定めをしています。
1)労働災害を防止するために必要な事柄を守り、会社が実施する労働災害防止の措置に協力しなければならない。
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