労働安全衛生法施行令・改正について
◆ 労働安全衛生法施行令の改正は、過去何度も行われていますが、平成18年6月の改正は、石綿(アスベスト)等の全面禁止等にかかわる改正です。
◆ 平成18年の労働安全衛生法施行令の改正について、厚生労働省のホームページから抜粋します。
(改正の主旨は)「アスベスト問題への当面の対応」における「アスベスト含有製品について、遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の代替化を検討する。」との方針等を踏まえ、代替が困難な一部の製品等を除き、「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」において、専門的見地から検討を行った。その結果を踏まえ、石綿等の製造等の全面禁止を行うため、労働安全衛生法施行令について所要の改正を行うこととする。 また、石綿障害予防規則の施行後に関係者からのヒアリング等により明らかとなった作業の実態に係る知見を踏まえ、吹き付けられた石綿等の封じ込め、囲い込みの作業等における石綿ばく露防止対策の充実等を図るため、石綿障害予防規則について所要の改正を行うこととする。
(以上)
◆ 労働安全衛生法施行令(ページのはじめに、過去の施行令の改正の経緯がのっています)
(「 労働安全衛生法施行令・改正 」の記事 終わり )
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