労働安全衛生法・健康診断について
◆ 労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条の規定により、会社は従業員を雇入れる時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないことになっています。
◆ 雇入れ時健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条)
会社は、常時使用する労働者を雇入れる際、健康診断を実施しなければなりません。
(健康診断の項目)
1)既往歴及び業務歴の調査
2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3)身長、体重、視力、聴力の検査
※色覚検査は、平成13年10月1日から廃止
4)胸部エックス線検査
5)血圧の測定
6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
7)貧血検査
8)肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
9)血中脂質検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
10)血糖検査
11)心電図検査
◆ 定期健康診断(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44・45条)
会社は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回(ただし、深夜業労働者等は6ヶ月ごとに1回)、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
(健康診断の項目)
1)既往歴及び業務歴の調査
2)自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3)身長、体重、視力及び聴力の検査
4)胸部エックス線検査及び喀痰検査
5)血圧の測定
6)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
7)貧血検査
8)肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
9)血中脂質検査(血清総コレステロール、HDL-コレステロール、血清トリグリセライド)
10)血糖検査
11)心電図検査
◆ 会社は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知しなければなりません。所見があると診断された労働者については、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に医師又は、歯科医師(産業医の選任義務がある事業場は産業医)の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載しなければなりません。
(「 労働安全衛生法・健康診断 」の記事 終わり )
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