派遣法・労働者派遣法の解説



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厚生労働省・派遣法・第42条


厚生労働省・派遣法・第42条について

◆ 派遣法の第42条は、「派遣先管理台帳」について規定されています。ここでは、厚生労働省令で定めるところにより、派遣先企業が管理台帳を作成することの詳細を定めています。

◆ 派遣法第42条(派遣先管理台帳)
<1> 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.派遣元事業主の氏名又は名称
2.派遣就業をした日
3.派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
4.従事した業務の種類
5.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
6.紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
7.その他厚生労働省令で定める事項
<2> 派遣先は、前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
<3> 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第1項各号(第1号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

(「 厚生労働省・派遣法・第42条 」の記事 終わり )






派遣法・労働者派遣法の解説・目次 】

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