派遣法・請負・区別について
◆ 派遣法では、労働者派遣を明確に定義しています。この定義によって、派遣と請負の区別は付けられます。すなわち、派遣法の第2条1号には、こうあります。「(労働者派遣とは)自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」。つまり、労働者派遣は、派遣先企業の指揮命令を受けて仕事をするのです。
◆ これに対して、「請負」は、まとまった仕事をそっくり受け取って、請負業者が独自に指揮命令を発揮するわけです。つまり、派遣と請負は明確に区別されているのです。
◆ もう一度整理すると、労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。しかし、請負では、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもので、労働者派遣との違いは、注文主と労働者との間に指揮命令関係は生じません。指揮命令関係は、請負業者とその使用人の間で生じるだけです。これで区別がつくと思います。
◆ たとえば、形式的には請負契約になっているのに、実態としては、労働者派遣である、といったことがあり、これを「偽装請負」あるいは「偽装派遣」といい、明らかに労働者派遣法違反です。そして、これを労働者の方から見ると、自分の使用者からではなく、発注者から直接、業務の指示や命令をされるといった場合、実態は、「偽装請負」である可能性が高いわけです。両者の区別をアイマイにしてはいけないのです。
(「 派遣法・請負・区別 」の記事 終わり )
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