派遣法・面接について
◆ 派遣法の第26条には、「派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限」という項目があります。ここでいう「特定」のなかには、面接や履歴書の事前送付が入ります。
◆ つまり、派遣先企業は、派遣予定者と面接などをして、「はい、採用」あるいは「はい、不採用」といった選別行為をしてはならない、ということなのです。当然、これは、弱い立場にある派遣労働者を守るための条項です。
◆ その他、若年者に限る、特定の性別に限る、といった派遣労働者の業務遂行能力にかかわりのない属性を「特定」することも禁止されています。
◆ 上記のように、基本的には、派遣先との面接はできませんが、紹介予定派遣の場合は可能です。2004年3月1日に施行された改正労働者派遣法により、これまで紹介予定派遣には禁止されていた派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接、事前の履歴書の送付等、派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。
◆ 2004年の派遣法の改正では、上記のように、紹介予定派遣に対して、事前に履歴書の確認、面接を行う事が可能となりましたが、ただし、派遣労働者の年齢、性別を理由とした差別を行わないよう、雇用対策法、男女雇用機会均等法にのっとり、適切な運用を行う必要があります。
※※※ そもそも「紹介予定」あるいは「紹介予定派遣」とは何かというと、労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいいます。つまり、平たく言うと、派遣先企業の社員(正社員・契約社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約のことです。
(「 派遣法・面接 」の記事 終わり )
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