派遣法・労働者派遣法の解説



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派遣法・改正・紹介予定


派遣法・改正・紹介予定について

※※※ まず、そもそも「紹介予定」あるいは「紹介予定派遣」とは何かというと、労働者派遣のうち、派遣元事業主が、派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいいます。つまり、平たく言うと、派遣先企業の社員(正社員・契約社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約のことです。

◆ さて、2004年3月1日に施行された改正労働者派遣法により、これまで紹介予定派遣には禁止されていた派遣就業開始前の派遣先からの求人条件の明示や、事前面接、事前の履歴書の送付等、派遣先が派遣スタッフを特定する行為が可能となりました。

◆ 2004年の派遣法の改正では、上記のように、紹介予定派遣に対して、事前に履歴書の確認、面接を行う事が可能となりましたが、ただし、派遣労働者の年齢、性別を理由とした差別を行わないよう、雇用対策法、男女雇用機会均等法に則り、適切な運用を行う必要があります。

◆ 改正派遣法では、紹介予定派遣に関して、同一の派遣労働者に対して、最長6ヶ月までとなっています。

(「 派遣法・改正・紹介予定 」の記事 終わり )






派遣法・労働者派遣法の解説・目次 】

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