次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1)第四条第一項又は第十五条の規定に違反した者
2)第五条第一項の許可を受けないで一般労働者派遣事業を行つた者
3)偽りその他不正の行為により第五条第一項の許可又は第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
4)第十四条第二項又は第二十一条の規定による処分に違反した者
○第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
1)第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
2)第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
3)第四十九条の規定による処分に違反した者
○第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
1)第五条第二項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書、第五条第三項(第十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類、第十六条第一項に規定する届出書又は同条第二項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
2)第十一条第一項、第十三条第一項、第十九条第一項、第二十条若しくは第二十三条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第十一条第一項若しくは第十九条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
3)第三十四条、第三十五条、第三十五条の二第一項、第三十六条、第三十七条、第四十一条又は第四十二条の規定に違反した者
4)第五十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
5)第五十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
○第62条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。