派遣法・3年について
◆ 派遣法の規定で「3年」が問題になる条項はいくつかあります。主なものを下記に列挙いたします。
★ 派遣先が、1年を超える労働者派遣を継続して受け入れるためには、1年を超える前に、通算して3年以内の派遣の受入可能期間をあらかじめ定めておくことが必要です。(労働者派遣法第40条の2第3項)
★ 製造業務について、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務に係る派遣の受入可能期間は1年ですが、平成19年3月1日から、最長3年の定めをすることが可能となりました。(労働者派遣法第40条の2第2項)
★ 派遣法の改正により、平成16年3月1日より、派遣できる業務の中で、下記の26業務については、派遣先企業が派遣社員を受け入れる期間の制限がなくなりました。従来は、行政通達によって、3年が限度でした。
1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:放送機器操作 4号:放送番組の制作 5号:機器操作 6号:通訳、翻訳、速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務 11号:貿易 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 15号:建築設備運転等 16号:案内・受付、駐車場管理等 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画、立案 19号:書籍の制作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 26号:放送番組等における大道具・小道具
(「 派遣法・3年 」の記事 終わり )
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