派遣法・3年・出向について
◆ まず、派遣と出向とは明確に異なります。したがって、派遣法に定めてある規定は、出向している者には適用されません。派遣法には「3年」という期間を問題にした規定がいくつかありますが、これら派遣法の規定は、出向者には当てはまりません。当てはめる必要がありません。
◆ では、出向とはどういう労働形態を言うのでしょう。まず、出向には、在籍型出向と移籍型出向の2種類があります。
◆ たとえば、出向労働者が出向元企業と出向先企業との両方と雇用契約がある場合は、在籍型出向といいます。この場合は、両方の会社に籍があることになります。こうした在籍型出向では、出向契約の期間が満了すれば、出向先から出向元に戻ってくるのが普通です。
◆ 一方、雇用契約を結ぶのは、もっぱら出向先企業のみであり、出向元企業との雇用契約はなくなってしまうものを、移籍型出向といいます。この場合は、出向労働者は、完全に出向先に移籍してしまうことになります。
◆ さて、派遣法では、「派遣労働」について、つぎのように定義しています。すなわち、自社(派遣会社)の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令によって、派遣先のために就業させることであり、派遣先に対して派遣社員を雇用することを約束するものは含まない。(労働者派遣法第2条1項)
◆ 上記の派遣労働の定義を2種類の出向に当てはめようとしても、いずれの出向にも当てはまらないことがおわかりだと思います。つまり、「在籍型出向」は、両者に雇用形態があるために、当てはまりません。「移籍型出向」は、出向元との雇用契約が消滅するために、やはり当てはまりません。
◆ 以上のことから、派遣法の規定は、出向には適用されないことが明白であります。派遣法にある3年の規定等も、当然、出向には適用されません。
(「 派遣法・3年・出向 」の記事 終わり )
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