派遣法・3年・継続について
◆ 平成16年に改正された派遣法によって、派遣可能期間が大きく変更されました。
◆ たとえば、26業務(※)以外の一般業務について、派遣期間がこれまで1年であったところが、3年まで継続できることになりました。
◆ さて、一般業務では3年まで延長が可能になったとはいえ、それが無条件で許されると言うのではありません。許される条件として、まず、派遣就労場所ごとの同一業務について、「1年を超え3年以内の継続派遣期間としてあらかじめ定めた期間」を定めておき、この定めにしたがって延長が可能になるわけです。つまり、この定めをしない場合は、これまで通り、上限は1年となります。
◆ さらに、1年を超え3年以内の継続派遣期間をあらかじめ定める場合、および、その期間を中途で変更しようとする場合には、派遣先事業主は次のことをやる義務が出てきます。すなわち、派遣先事業場の過半数代表者等に、派遣受入の業務、期間、開始時期を書面により通知し、その意見を聴き、そして、そうした経緯を書面に作成し、その書面を3年間保存する義務が生じるのです。(ただし、意見聴取は、派遣期間が1年以内の場合は、必要とされません)
※ 「26業務」
1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:放送機器操作 4号:放送番組の制作 5号:機器操作 6号:通訳、翻訳、速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務 11号:貿易 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 15号:建築設備運転等 16号:案内・受付、駐車場管理等 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画、立案 19号:書籍の制作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 26号:放送番組等における大道具・小道具
(「 派遣法・3年・継続 」の記事 終わり )
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