派遣法・3年・26業務について
◆ 派遣法では、派遣の期間について、つぎのように定めています。つまり、一般派遣業務は最長3年、26業務は制限なし(下記参照)、物の製造業務については、平成19年3月以降は、一般派遣業務同様最長3年となっています。
※ 「26業務」
1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:放送機器操作 4号:放送番組の制作 5号:機器操作 6号:通訳、翻訳、速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務 11号:貿易 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 15号:建築設備運転等 16号:案内・受付、駐車場管理等 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画、立案 19号:書籍の制作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 26号:放送番組等における大道具・小道具
(「 派遣法・3年・26業務 」の記事 終わり )
|